当事務所では「税理法33条の2」に規定されている書面について、お客様のために率先して添付させていただいております。
簡単にいうと、税理士法33条の2書面添付とは、税理士がお客様の申告書を作成するに当たって、どのような場所をどのように見たかを説明する説明書のようなものです。
詳しくか下記をご覧になり、その有用性を感じていただければと思います。
また前項で記載した通り、
☆どんな箇所を見たのか、
☆どんな点に注意してチェックをしたか、
☆勘定残高大きな増減があった場合のその理由
などを税務当局に提出する書面に記載します。
この書面添付のお客様の最大のメリットは、
「書面添付がある場合、その記載内容の確認のみであれば、まずは税理士だけが応対し、その記載内容について意見聴取を行います。」
その意見聴取で疑義が解決すれば、税務調査の省略という可能性があります。
すなわち、この書面の提出があれば、税務職員も、書面を作成した税理士に意見の述べる機会を与えなくてはならず、無予告調査などがなくなるということです。
そうばなれば、お客様が税務調査の際に大きな時間を割かれたり、不慣れな応対で不安になることもなくなるでしょう。
もちろん、前項のように書面添付制度を利用するには、納税者側にも当然のごとく、日頃の正確で適時に作成する記帳や、適正な申告が大前提となります。