相続には二方面から対応しなければならない! 相続は誰に頼む?
相続税の申告を依頼する税理士は、費用や報酬だけで選んでしまうと失敗することがあります。
「どこの税理士が申告書を作っても同じでは?」と思ってませんか。
相続は、民法上の相続と税法上の相続の二方面から対応していかないと、相続税額が高くなってしまうことがあります。
相続税は、担当する税理士の知識と経験によって、納税額が変わることもあるのです。
しかし、普段から税理士と関わる機会のない方であれば、どのような税理士がよいのか、どのような税理士がよくないのか、判断基準は難しく、相続の費用や税理士報酬で選んでしまうケースがあります。
民法上の相続と税法上の相続の二方面から関わってくれる税理士なのかも税理士を選ぶポイントになります。
だれが(相続人)が何を(相続財産)相続するのか、その時、法定相続人を特定する必要があります。
そして相続財産を特定して、名義を変更する必要があります。通帳であれば口座を振り返る、不動産(土地・建物)であれば登記をして名義を変える等しなければなりません。
その際に遺産分割協議が必要になります。
相続人が集まってだれが何を相続するのかを決めなければなりません。
もちろん法定相続分や遺留分といわれるものがありますが、当然その様に分割されるケースはほぼありません。なので協議が必要となります。
当税理士事務所はその分割協議についても支援いたします。
上記の一連の流れが民法上の相続とすれば、他方その相続財産の価額によっては税金がかかるケースがあります。
単純に言えば遺産総額が3,000万円+法定相続人の数×600万円以下であれば相続税は一切かかりません。
しかしこの基礎控除が平成27年1月1日以降従来の40%減額されております。
その結果平成27年以降相続税が発生する相続の案件がかなり増加しております。なので相続と言われる一連の手続きのなかでもこの税法上の相続についても皆さん他人事では無くなってきております。
先ずは、下記の資料を取り揃えて頂き、当税理士事務所までご連絡下さい
簡単な打合せの後、上記の様な相続の手続きを進めて参ります。